山形県庄内(鶴岡市・酒田市)での空き家再生・活用。補助金・節税のアドバイスをする空き家のお医者さん

火災保険の使い方を知らない人が多すぎる

火災保険の使い方を知らない人が多すぎる

火災保険のしくみと、火災保険加入のメリット、どんなときに請求できるかなどの、保険請求申請についてまとめました。

 

1.火災保険とは

詳しくは、以前書いた下記の記事を参照頂きたい。

「火災保険」で損をしていませんか?

自然災害での火災保険申請忘れていませんか?

2.火災保険入ってる?

さて、持家をお持ちの方、そもそも、火災保険に入っていますか?

内閣府が発表している防災情報によると、火災保険の加入率は85%、地震保険に至っては49%にとどまっています。(以下参照)
災害に係る民間保険・共済の 現状・課題等について

 

あくまでも、「保険」なので、当然、入る入らないは自由です。
でも、なぜ火災保険に入らないのか、私には謎です😯?

 

住宅ローンを借りる場合は火災保険加入が必須の場合が多いので、新築する場合はほぼ、火災保険に加入されると思いますが、築古のお宅に伺うと、意外と火災保険に加入していないとおっしゃられる方が多いんです!

みなさん口々に、
「保険料が高くて・・・」
とおっしゃいますが、本当に高いですか?

 

火災保険を利用して、給付金を受け取ったことがある方はみなさんご存知とは思いますが、実はこんなに加入者に優しい保険は無いというくらい、お得な保険なんです!

生命保険や医療保険、車の保険は、万が一のケガや病気や事故が起こったときに使える保険ですので、ひょっとしてうまくいったら一生使わずに済む場合もあるかもしれません。

しかし、お家は、何十年もの間、風雨にさらされているので、ほとんどの場合、いずれ活用できます。

掛け金に応じて変わってきますが、掛け金以上の給付金が下りることも珍しくありません。

(ここだけの話ですが、ここ数年の物価の高騰で工事費用が上がっている現在、もらえる給付金額も上がってきています😏)

 

保険料も年々上がってきていますが、正しい知識と正しい申請を行えば、給付金のほうがずっともらえます。
こんなにリターンの多い保険は他に無いと思います。

 

「家が古くなってきたから、保険に入る必要はない!」

と、おっしゃる方にもお会いしたことがありますが、むしろ、築古だからこそ、保険を使う機会が多いのにと、残念に思います。
(私は中立の立場なので、基本、保険加入や保険申請を促すことはしません)

 

それから、

「保険金なんか下りたことない」

と、おっしゃる方も良くいらっしゃいます😢

せっかく掛け金を払っているのに、給付金が下りないなんて、そりゃあ保険解約したくなりますよね😅

 

でも、それは、保険の知識が無いから、給付金がもらえなかっただけなんです!

 

 

3.火災保険はどういうときに使えるの?

火災保険は、火事にならないと使えないと、いまだに思っているふしがありますが、実は火災以外にも使えます。
むしろ火災以外の被害での給付がメインの保険と言っても過言ではありません。

 

自然災害はもちろんですが、保険の内容によっては破損、家具、地震被害でも受給ができます。
※保険会社によってオプションの場合もありますのでご注意!

・お子さんが遊んでいて壁に穴をあけた
・部屋の模様替えをしようとしてTVを壊してしまった

など、意外と身近に火災保険を申請できる出来事があるんです。

私が住む山形県鶴岡市で言えば、東北の豪雪地帯ですから、もちろん大雪の被害や、海沿いでは特に風害も多いです。

・大雪で雪止めが落ちた
・雨樋が歪んだ、壊れた
・カーポートのポリカが割れた、飛んだ
・アンテナの支線が外れた、折れた

などなど、多くの雪害・風害が日々、起こっているんです。

しかし、この被害と火災保険を結び付けて考えている人がとても少ないです。
知識さえあれば、その損害を修繕できる給付金がもらえるのに、申請すらしていない。
そして、「火災保険は高い」と感じてしまっているのです。
万が一の時のための保険なのに、使いどころがわからず、万が一の時に使えていないだけなんです!

 

しかし、安心してください!
火災保険は、さかのぼって請求することが可能です!

 

2022年10月に保険契約の大型アップデートがあり、それ以降の契約ではいろいろ変わっていますが、2022年10月以前の契約であれば問題ないです。

しかも、給付金は必ずしも、被害箇所の修復に使う必要はありません。

そして、給付金には税金もかかりませんし、給付金をもらうことで保険金が上がることもありません。

そして、被害があるたび、何度でも申請が可能なんです!

火災保険に加入しない理由がない。
そう思いませんか?

 

 

4.火災保険の申請

火災保険の申請は加入者本人が行う必要があります。
これを代行できるのは弁護士さんだけです。

なので、火災保険の申請は、基本、加入者ご自身で行うことになりますが、加入者さんは保険の知識が無い人がほとんどですよね。
実は、工事業者さんでも保険の知識がある人はほとんどいません。むしろ工事業者さんも一般消費者さんと同レベルの知識しかない場合がほとんどです。

 

対して、保険屋さんや代理店のかたは、もちろん保険の知識には精通しています。どんな被害で保険が適用になるのか、どの程度の給付金が下りるのか、ご存知です。

そして、保険屋さんや代理店というのは、残念ながら給付金を払いたがらないのが現状です。
直接的にお金が出ていくわけなので、当たり前と言えば当たり前ですけどね😅

 

なので、ご自分だけで申請を行っても、上手に言いくるめられ(言い方悪いですけど😅)、

「給付金が出ない」
「修繕費には到底及ばない少額の給付金しか出ない」
「掛け金に見合う給付金が出ない」


という結果になる場合が多いんです。

 

5.まとめ

火災保険の損害を申請しても、思ったほどの給付金が下りない。
もしくは、損害すら認めてもらえない。
というお声をよく耳にします。

これは、やはりご自分の力だけで申請を行った結果です。

知識がある人が、適切なタイミングで、適切な申請を行うことで、保険を最大限有効に使うことが出来ます。

もちろん、費用は掛かりますが、成果と比較すれば、決して高くはないと思います。

餅は餅屋。
やはり、専門家にお願いするのが一番ですね😊

 

ちなみに、給付金をもらうことは正当な権利です。
わざと被害を大きくしたり、被害を捻出することは犯罪です。
そんなことをせずとも、正当な給付金を受け取ることが出来ますので、ご安心くださいね😊

次回は、実際に申請して給付を受けたお家の実例をご紹介しますので楽しみにお待ちくださいね😍
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さくまさちこ

さくまさちこ

職人一家で生まれ育ち、自然と建築業界に身を置くようになってはや30年。
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
2級建築士
既存住宅状況調査技術者
住環境福祉コーディネーター2級
競売不動産取扱主任者
ヨガインストラクター
3つの国家資格と、その他の資格をいくつか持ち、 不動産に関する総合的な知識と経験を活かして、 お客様のお家のお困りごとをお伺いして、 資産を守るお手伝いをしています。

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